CFDと税金
CFDで得た利益は、雑所得として総合課税の対象となります。
課税対象となるのは、1年間に決済した取引の売買曽根期を通算した利益です。通算した利益を、その他の雑所得と通算し、20万円を超えると申告が必要です。
平成21年より、CFDは、「支払調書」提出の対象となり、証券会社から「支払調書」が提出されるようになるそうです。
雑所得とは、年金などの公的年金、非営業用賃金の利子、作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料、放送謝金のような利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時所得のいずれにも当たらない所得を言います。
また、CFDは株式のように損失の3年間繰越をすることができませんし、株式や先物取引との損益通販も出来ない事を覚えておいてくださいね。
CFD取引を行う場合は、税金の申告についても勉強しなければなりませんね。とはいっても、詳しくは、税務署に行くと色々教えてくれますよ。税金について、申告について分からないことがある人は、なんでも税務署の職員さんに聞いてみてくださいね。